「中小企業経営強化税制 生産性向上設備(A類型)」のFAQ

FAQ
中小企業経営強化税制とは何ですか

中小企業等経営強化法に基づく税制措置です。中小企業等が指定期間内に認定を受けた経営力向上計画に基づき、「一定の設備」を新規取得等した場合、即時償却又は取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます。制度については下記のリンクを参照ください。

「中小企業庁 | 経営サポート「経営強化法による支援」

「一定の設備」とは何ですか

生産性向上設備(A類型)と収益力強化設備(B類型)に分類されます。詳しくは下記ページにてご確認ください。

中小企業庁 | 中小企業経営強化法に基づく税制措置・金融支援活用の手引き

該当のECADシリーズを「一定の設備」として申請する際、ECADソリューションズが発行する証明書が必要ですか

生産性向上設備(A類型)を申請する際は、ECADソリューションズではなく指定の工業会が発行する証明書が必要となります。 ただ、工業会への証明書発行申請は設備メーカーから行うことが推奨されており、当社でも証明書の発行依頼を受け付けております。詳しくは下記ページにてご確認ください。なお、収益力強化設備(B類型)の申請では、工業会および設備メーカーを通した証明書は不要です。

中小企業庁 | 中小企業等経営強化法における経営力向上設備等に関する税制措置に係る工業会証明書の取得の手引き

中小企業経営強化税制 生産性向上設備(A類型)の設備に適用されるのはどのECADシリーズですか

以下に記載するECAD製品本体が対象です。

・ECAD DCX Premium ・ECAD DCX Standard

※購入時点で最新バージョンであることが前提です。
※上記以外の製品やオプション、システムアップ、バージョンアップなどは対象外です。
※上記製品でも取得価格の要件を満たさない場合は対象となりません。

中小企業経営強化税制 生産性向上設備(A類型)の対象となる取得価格はいくらからですか
取得価額が単品で70万円以上であることが必要です。
証明書の発行依頼から証明書の到着までの期間はどれくらいですか
証明書発行機関である一般社団法人情報サービス産業協会事務局では、事務局にて申請書類を受領後、6週間を目途に発行を行う予定としています。 証明書の発行期間は協会事務局に順ずるため、当社から正確な期間を回答することはできかねますが、協会事務局での作業目安と当社での作業目安を合わせて、約6~7週間を予定しております。証明書を必要とされる期限に余裕をもってお申し込みいただきますようお願いいたします。
中小企業経営強化税制 生産性向上設備(A類型)適用のためには、いつまでに証明書が必要ですか

原則として、設備取得前に経営力向上計画の申請や認定が必要となります。証明書は経営力向上計画申請時に必要ですので、証明書の発行依頼は余裕を持ってご依頼ください。 税務申告などにあわせて本制度の活用される場合の期限等につきましては、税理士や税務署等にご確認いただくか、下記リンク先などを参照ください。

中小企業庁 | 中小企業経営強化法に基づく税制措置・金融支援活用の手引き

申し込みをすれば必ず中小企業経営強化税制 生産性向上設備(A類型)が適用されますか
証明書は当社の製品が税制対象設備であることを証明するもので、税制等の適用を保証するものではありません。同税制の適用については、税理士、税務署等にご確認ください。
証明書発行手数料は必要ですか
不要です。現在、証明書発行の事務手数料(1件3,000円)は、当社が負担しています。
中小企業経営強化税制の認定期間はいつまでですか
2017年4月1日から2025年3月31日までです。
中小企業経営強化税制に関する詳細はどこで見れますか

下記リンク先を参照ください。

中小企業庁 | 経営サポート「経営強化法による支援

中小企業経営強化税制に関する問合せ先はどこですか

制度については中小企業庁が公開している問合せ先にお願いいたします。

中小企業等経営強化法に基づく税制措置について
中小企業庁 事業環境部 財務課 TEL: 03-3501-5803(平日9:30-12:00, 13:00-17:00)

経営力向上計画について
中小企業庁 事業環境部 企画課 TEL: 03-3501-1957(平日9:30-12:00, 13:00-17:00)

中小企業経営強化税制は、生産性向上設備投資促進税制や中小企業促進税制の上乗せ措置とは異なりますか

はい、別の異なる制度になります。生産性向上設備投資促進税制は平成29年3月末をもって廃止され、中小企業投資促進税制の上乗せ措置には、平成29年度税制改正において、中小企業経営強化税制に改組されました。下記リンク先を参照ください。

中小企業庁 | 中小企業投資促進税制

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