取引条件

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株式会社ECADソリューションズ(以下「甲」という)とお客様(以下「乙」という)の甲のソフトウェア製品及びその関連製品等の売買に関する取引条件(以下「本取引条件」という)は、以下の通りとし、乙は本取引条件に同意の上で、甲に注文書を送るものとする。

第1条(目的)

1、甲は、乙に対して、次条第1号に規定する本商品を売り渡し、乙は、本商品を自ら使用する。
2、本取引条件は、前項の甲乙間の本商品に関する取引における基本的事項を定めることを目的とする。

第2条(定義)

本取引条件において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1、「本商品」とは、甲が販売するソフトウェア製品、その関連製品又は関連サービスとする。
2、「本ソフトウェア」とは、本商品のうちソフトウェア製品をいう。
3、「知的財産権」とは、本商品に関連する全ての特許権、実用新案件権、意匠権、商標権、著作権及び本商品の製造、使用、販売に関して使用され、具現化されている製造方法、ノウハウ、ロゴ、マークを含むその他の知的財産権等(登録されていると否とを問わず、それらを登録又は出願する権利も含む)を意味する。

第3条(乙の義務)

1、乙は、本商品の翻訳、修正、リバースエンジニアリング、逆アセンブリ、再コンパイル、複製を、甲が事前に書面で承認した場合を除き、いかなる場合においても行なってはならない。
2、乙は、本商品のソースコードへのアクセス、入手、更新、明示的に許諾されている以外の方法での利用をいかなる手段によっても試みてはならない。
3、甲が、乙の財務諸表、その他の資料の提出を要請したときは、乙は直ちにこれに応じなければならない。

第4条(契約書等)

甲乙間で締結された契約書の定めと本取引条件との間に齟齬がある場合、前者が優先するものとする。

第5条(契約の成立)

1、本商品を発注する場合には、乙は、甲に対して発注書を送付し契約の申込をするものとする。但し、下記の場合においては、乙は、発注書を送付する前に甲と事前協議するものとする。
(1)本取引条件の一部の条項の適用を排除しこれと異なる内容の条項を定める申込をする場合
(2)上記のほか、業界の慣行と著しく異なる内容の条項を定める申込をする場合
2、前項の規定に反し、前項各号に記述された条項が事前協議を経ずに発注書に記載されていた場合には、当該条項は効力を有しないものとする。
3、甲は、乙から発注書を受領した後、遅滞なく諾否の通知を行う。甲が承諾する旨の通知を発することで契約が成立するものとし、甲が承諾しない旨の通知を発した場合には、別途甲乙間で協議を行い、調整を図るものとする。

第6条(価格)

本商品の価格は、甲が乙に提出する見積書に定めるとおりとする。但し、甲は、本商品の価格を適宜改訂することができる。

第7条(納入)

1、甲は、契約により定められた期日までに、本商品を指定された場所に納入するよう合理的な範囲で最大限の努力をする。
2、甲は、本商品の納入に関する運送費、梱包費及び保険料を負担する。但し、遠隔地等への納入により特別料金が付加される場合、当該特別料金は乙の負担とする。
3、発注された本商品が納入されたときに、甲は乙に納品書を交付するものとし、乙は甲に受領書を交付する。
4、納入された本商品と納品書の記載に相違が発見された場合、乙は直ちにその旨を甲に通知するものとする。

第8条(受入検査)

1、乙は、納入後直ちに、本商品を検査する。検査の結果、数量不足又は瑕疵を発見した場合には、乙は、甲に対し納入日から7営業日以内にその旨を通知する。
2、甲は、乙から前項の通知を受領し、当該数量不足又は瑕疵を確認した場合、すみやかに不足分の追加納入又は良品との交換を行う。不足分の追加納入及び良品との交換については、前条、本条第1項及び第3項並びに次条を準用する。
3、甲が納入日から7営業日を経過しても乙から本条第1項に定める通知を受領しない場合には、納入した本商品は乙の検査に合格したものとみなされ、数量の不足及び容易に発見できる瑕疵については、甲はその責任を免れる。

第9条(危険負担)

発注された本商品の危険負担については、下記のとおりとする。

1、乙への納入前に生じた本商品の滅失、毀損その他の損害については、乙の責に帰すべき事由から生じたものを除き、甲が負担する。
2、乙への納入後に生じた本商品の滅失、毀損その他の損害については、甲の責に帰すべき事由から生じたものを除き、乙が負担する。

第10条(所有権の移転)

納入された本商品の所有権は、次条に従って当該本商品の代金の全額が甲に支払われたときをもって、甲から乙に移転する。

第11条(代金の支払)

1、甲は、乙に対し、乙に納入した本商品の代金につき、毎月一定の日を以て締切り、請求書を送付する。
2、乙は、甲から送付された請求書記載の代金を、請求書記載の支払条件に従って、ECADソリューションズに支払う。
3、甲は、乙が本商品の代金を前項の支払期日までに支払わない場合、次の一つ又は全ての措置をとることができるものとする。
(1)未払いの代金につき年利14.6%の割合で遅延損害金を加算して請求できるものとする。
(2)代金を未払いの本商品の取戻し、及び契約の解除ができるものとし、この場合、合理的な弁護士費用を含め、取戻しに関する全ての費用は乙が負担するものとする。
4、乙は、甲の書面による事前の承諾なしに、自らの甲に対する金銭債権をもって契約に基づく甲に対する金銭債務と相殺してはならない。

第12条(瑕疵担保)

1、本ソフトウェアの瑕疵(バグ)については、甲乙間で締結されたソフトウェア使用許諾契約書(又はそれに類するもの)の条件に従うものとする。
2、ソフトウェア以外の本商品に、甲に帰責性のある隠れた瑕疵が認められた場合には、甲は、商品に同梱された保証書(又はそれに類するもの)の条件に従い、代品との交換又は瑕疵の修補を行う。

第13条(保証)

甲による保証は、第8条(受入検査)第2項及び前条(瑕疵担保)に規定する保証に限定され、甲はそれ以外の直接損害、間接損害、特殊損害、派生損害その他一切の損害についてその責任を負わない。

第14条(サポート)

甲及び乙は、サポートが必要な本商品については、別途サポート契約を締結するものとする。

第15条(知的財産権)

1、本商品及びその関連資料、取扱説明書、付属物等の知的財産権はすべて甲に帰属する。本ソフトウェアの媒体等の所有権が乙に移転した場合といえども、本ソフトウェアに関する全ての知的財産権は、乙に移転しないものとする。
2、乙は、本商品に付された知的財産権の表示を除去又は改変してはならず、また、新たな表示を甲に無断で追加してはならないものとする。
3、乙は、第三者が甲及び本商品に関する全ての知的財産権を争い又は侵害していることを知った場合には、甲に対しその事実を速やかに書面で通知するものとする。
4、乙は、甲及び本商品に関する全ての知的財産権の登録を試みてはならない。

第16条(秘密保持)

1、甲及び乙は、有形無形を問わず、相手方(以下、開示・提示を行う当事者を「開示者」という)より秘密である旨を表示して開示・提示を受けた、あるいは自らが知り得た、開示者の技術上又は営業上その他業務上の一切の情報(以下「本秘密情報」という)を、秘密として管理し、開示者の書面による事前承諾なしに、第三者への開示・漏洩、甲乙間における本商品の売買の検討、売買、乙が購入した本商品に関する対応(以下「本商品の売買等」という)以外の目的での使用をしてはならないものとする。但し、次の各号のいずれか一つに該当することを、本秘密情報の開示・提示を受けた当事者(以下「受領者」という)が合理的に証明できる情報についてはこの限りではない。
(1)受領したとき秘密保持義務を負うことなく既に受領者が保有している情報
(2)受領後、秘密保持義務を負うことなく受領者が第三者から正当に入手した情報
(3)受領者が本取引条件に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知・公用となった情報
(4)本秘密情報に拠らずに受領者が独自に開発した情報
2、受領者は、善良なる管理者の注意義務をもって当該本秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとする。
3、受領者は、本商品の売買等のため本秘密情報を知る必要のある自己の役員及び従業員(以下「本従業者」という)に対してのみ、本秘密情報を開示して使用させることができるものとする。
4、受領者は、前項の場合、当該本従業者に対して、本取引条件に基づき自己が負うのと同等の守秘義務を負わせるものとし、退職後も同様とする。
5、受領者は、本商品の売買等に必要な範囲を超えて本秘密情報を複写、複製しないものとする。なお、当該複写、複製物についても本秘密情報として取扱うものとする。
6、受領者は、開示者から要請があった場合、開示者の指示に従い本秘密情報及びその複写、複製物を直ちに開示者に返還、若しくは廃棄又は消去するものとし、その後速やかにその証明書を開示者に提出するものとする。

第17条(権利義務の譲渡の禁止)

甲及び乙は、相手方の書面による事前の同意なしに、契約に基づく権利又は義務を第三者に譲渡し又はその他の方法により処分してはならない。

第18条(契約解除)

1、甲又は乙が次の各号の一に該当した場合、相手方(以下「解除者」という)は、何らの催告を要することなく、契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、解除者により当該解除を受けた当事者(以下「被解除者」という)は、解除者に対して負う全ての金銭債務につき、当然に期限の利益を失い、直ちにその全額を解除者に支払わなければならない。
(1)本取引条件又は契約の一に違反し、解除者から相当の期間を定めた書面による催告を受けたにも拘わらずこれを是正しなかった場合
(2)支払停止、支払不能に陥った場合
(3)自ら振り出しもしくは裏書した手形、小切手の不渡りを1回でも出した場合
(4)差押え、仮差押え、仮処分、競売、公租公課の滞納処分その他公権力の処分を受けた場合
(5)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又はなした場合もしくは特定調停の申立てをなした場合
(6)解散、事業の全部又は重要な部分の譲渡決議をした場合、あるいは合併によらずに解散する場合
(7)本商品に関連する事業を廃止もしくは休止した場合
(8)監督官庁より営業停止命令を受け、又は営業に必要な許認可の取消処分を受けた場合
(9)株主構成、役員の変動等により会社の実質的支配関係が変化し従前の会社との同一性が失われた場合
(10)その他前各号に準じる事由が生じ、信用状態が悪化したと認め得る客観的事実が生じた場合
2、前項の場合に解除者に損害が生じた場合、被解除者はこれを賠償する責を負うものとする。

第19条(反社会的勢力の排除)

1、甲又は乙は、相手方に対して、自らもしくはその役員、代表者、実質的に経営権を有する者、顧問、下請負人もしくは本取引条件又は契約の履行のために使用する者(法律関係の有無を問わず、その経営、事業に実質的に影響を有する者又は事実上その指示に従う者をいい、以下「関係者」という)が、個人であると団体であるとを問わず、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団又は、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)ではなく、あるいは、反社会的勢力との間で社会的に非難されるべき関係を有していないことを、契約締結時点及び将来にわたり表明し、保証する。
2、甲又は乙は、相手方もしくはその関係者が次の各号の一に該当することが認識され、もしくは報道その他により一般に認識された場合、相手方に対し何らの催告を要しないで、直ちに契約の全部又は一部を解除することができるものとし、その場合、解除された当事者は、それにより損害を被った場合であっても、解除を行った当事者に損害賠償を請求しないものとする。
(1)前項の規定に違反した場合
(2)契約締結以前に反社会的勢力であった場合
(3)契約の履行に際して、反社会的勢力と知りながらその全部又は一部を反社会的勢力に遂行させた場合
(4)反社会的勢力への資金又はその他便宜の提供を行った場合
(5)自ら又は第三者を利用して、相手方又はその関係者に対して、自らが反社会的勢力である旨を伝え、又は自己の関係者が反社会的勢力である旨を伝えた場合
(6)自ら又は第三者を利用して、相手方又はその関係者に対して、詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いた場合
(7)自ら又は第三者を利用して、相手方又はその関係者に対して、暴力的な要求行為あるいは法的な責任を超えた不当な要求行為をした場合
(8)自ら又は第三者を利用して、風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方又はその関係者の名誉や信用等を毀損し、又は毀損するおそれのある行為をした場合
(9)自ら又は第三者を利用して、相手方の業務を妨害し、又は妨害するおそれのある行為をした場合
(10)自ら又は第三者を利用して、その他上記3号乃至9号に準じる行為を行った場合
3、甲又は乙は、自ら又はその関係者が契約に関連して反社会的勢力による不当要求又は業務妨害を受けた場合、断固としてこれを拒否し、もしくは当該関係者として断固としてこれを拒否させるとともに、速やかに相手方にこれを報告し、必要に応じて捜査機関への通報など必要な措置を行うものとする。
4、本条による契約の全部又は一部の解除は、当該解除を行った当事者が、それにより被った損害につき、相手方に対して損害賠償を請求することを妨げない。
5、本条による契約の全部又は一部の解除が為された場合、当該解除を受けた当事者は相手方に対する一切の金銭債務につき期限の利益を失い、直ちにその全額を相手方に支払わねばならない。

第20条(不可抗力による免責)

金銭債務の履行を除く、いずれかの当事者による契約の履行が、ストライキ、放射能汚染事故、政府規制、戦争、テロ行為、内乱等の非常事態あるいは地震、台風、洪水、津波、疫病等の天災、及び火災、エネルギー・電力不足、交通機関・通信網の寸断・途絶、部品・部材の供給不足その他、当事者の制御し得ない事由、あるいはその発生の可能性が著しく高く、それによる人身・財産への損害回避・予防のためやむを得ない措置を取ったこと(以下「不可抗力」という)により困難又は妨げられた場合は、当該当事者は、当該不可抗力が原因であると合理的に説明できる期間内の履行遅滞もしくはそれによる履行不能の責を負わないものとする。

第21条(輸出管理)

乙は、甲の事前の書面による承諾なく本商品又は本商品に基づく技術(形態を問わない)を日本国外に持ち出し、輸出し、又は、輸出をする第三者に譲渡、貸与してはならない。

第22条(本取引条件の改定、一部無効)

1、本取引条件に規定された事項は、甲乙間に存在する本商品に関する取引の基本的事項であり、甲は、本取引条件を変更し又は追加することができる。
2、本取引条件中の一部の規定が無効又は履行不能となった場合であっても、本取引条件のその他の規定には何らの影響を与えないものとする。

第23条(紛争処理、裁判管轄)

本取引条件及び契約に定めのない事項又は本取引条件若しくは契約の解釈につき疑義が生じた場合には、甲乙が誠実に協議してその解決を図るものとする。協議が整わず本取引条件及び契約に関する裁判上の紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上